土地処分・不動産売買

隣との境界がわからない土地でも売却できる?境界不明・未測量の不動産を引き取る手順

公開日: 2026年7月13日 監修: 負動産リサイクルセンター 専門家チーム

「親から相続した田舎の土地があるが、境界杭が見当たらず、どこまでが自分の敷地なのか分からない」 「隣人との境界線について過去に揉めた形跡があり、話し合うのが億劫で放置している」

このように「境界が不明」で「測量を行っていない(未測量)」土地を売却または手放したいと考えた時、多くのハードルが存在します。

通常、不動産の取引では売主が「境界を確定して引き渡す」ことが原則とされますが、測量には数十万〜百万円単位の高額な費用がかかり、隣人との交渉も発生します。

この記事では、境界がわからない土地を測量なしで売却する具体的な手法(公簿売買や境界非明示特約)と、境界不明のまま安全に手放すための最新の解決策を詳しく解説します。

1. 境界がわからない土地をそのまま売却する「2つの選択肢」

法的には、境界が確定していない土地であっても売却すること自体は可能です。売却する場合、以下の2つの方法のいずれかを選択します。

① 境界非明示(公簿売買)での仲介売却

「境界を明示しない」「実測を行わない」という特約を契約書に盛り込み、登記簿上の面積(公簿面積)のまま取引を行う手法です。
メリット:測量費用(数十万円以上)をかける必要がなく、隣人との交渉や立ち会いも不要なため、すぐに売り出すことができます。
デメリット:買主側が「将来、隣と境界トラブルになったらどうしよう」「思ったより敷地が狭いかもしれない」というリスクを負うため、相場より大幅に安い価格でなければ買い手がつきません。

② 訳あり不動産専門の買取業者に「現状有姿」で買い取ってもらう

一般的な個人ではなく、境界不明のまま引き受けて自社で解決する専門の買取業者に直接売却する方法です。
メリット:売却後の境界に関するトラブル(契約不適合責任)をすべて免除する契約を結ぶことができるため、売主にとって最も安全です。
デメリット:これも仲介価格と比較すると、買取額は非常に安くなります。また、立地があまりにも悪い田舎の土地や価値の低い物件は、買取自体を拒否されます。

2. 境界未確定のまま売却する際のリスク:「契約不適合責任」と住宅ローン制限

境界が不明なまま無理に個人へ売却しようとすると、後々大きな法的な問題に発展することがあります。

リスク①:引き渡し後の「契約不適合責任」による損害賠償

契約書に「境界は不明であり、売主は境界明示義務を負わない」という特約(免責特約)を正しく記載していない場合、引き渡し後に隣人から「フェンスが境界を越えている(越境)」などとクレームが入った際、売主が解体費用や損害賠償、場合によっては契約解除の責任を負わされることになります。

リスク②:買主が住宅ローンを組めない

境界が不明な土地は、銀行(金融機関)が「担保としての評価」を正しく行えません。そのため、買主がその土地に家を建てるための住宅ローン審査に通らないケースが多く、結果的に「現金で買える人」にしか売れず、購入希望者が著しく制限されます。

3. 境界確定(測量)にかかる費用と手間の現実

リスクを避けるために「境界をはっきりさせてから売ろう」と考えた場合、土地家屋調査士に依頼して「確定測量」を行います。しかし、これには以下のような大きな負担が伴います。

  • 高額な費用:一般的な宅地(約100㎡)であっても、測量には約35万円〜80万円の費用がかかります。境界が接している隣人の数が多い場合や、市町村が所有する道路(官民境界)との立ち会いが必要な場合は、100万円を超えることも珍しくありません。
  • 隣人との合意形成の手間:確定測量を行うには、隣の土地の所有者全員に現地へ立ち会ってもらい、境界杭の位置に納得して署名・捺印(境界同意書へのサイン)をもらう必要があります。
    • 隣人が「行方不明」である(相続が発生して誰の土地か分からない)
    • 隣人と「仲が悪い」(立ち会いを拒否される)
    • 隣人が「認知症」などで意思表示ができない
    といったケースでは、測量自体が何ヶ月もストップし、頓挫してしまいます。

4. 費用も交渉もゼロ!「有料引き取りサービス」なら境界不明のまま手手放せる

「測量に数十万円も払いたくない」 「隣人との交渉や境界立ち会いをするのが精神的に苦痛だ」 「境界不明を理由に買取業者に断られた」

そのような場合、当窓口(負動産リサイクルセンター)の「有料不動産引き取り代行サービス」が最も確実な解決策となります。

民間の有料引き取りサービスでは、お客様が境界をはっきりさせる必要は一切ありません。未測量・境界杭がない状態のまま、公簿面積に基づいて名義移転(所有権の移転)を完了させます。

名義変更が完了した後は、すべての所有権と管理義務が当窓口に移るため、将来隣人との間で境界トラブルが起きたとしても、お客様が関与したり責任を負わされることは法的に永久にありません。

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5. まとめ:隣人トラブルを抱えたまま放置するのが最悪の選択肢

境界が不明な土地を「どうせ売れないから」と放置していると、隣人が勝手に塀を作って自分の土地を侵食してきたり、逆に自分の敷地から樹木の枝が伸びて損害賠償を請求されるといったリスクに晒され続けます。

また、あなたが亡くなった後に子供たちがその土地を引き継いだ場合、古い経緯を知らない子供たちが隣人と境界で衝突する深刻な二次トラブルを招く恐れがあります。

売れない・境界がわからない土地は、早めにプロの引き取りサービスを利用し、すっきりと所有権を移転して肩の荷を下ろすのが賢明な判断です。

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